USPTOによる新たなパイロット・プログラム

2026529日 公開
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Applicant Pre-Docketing Notice Pilot Program
実体審査開始時期を出願人に通知するというパイロット・プログラム

(予備補正・訂正・IDSあるいは出願放棄可能)
Summarized by Tatsuo YABE  2026-06-19

PPPilot ProgramPre-Docketing Notice)は5月29日にUSPTOPatent Alertでこっそりと紹介されていた。本PPは、審査未着手の米国出願でおおよそ3か月後に実体審査が開始されることを出願人に通知し、出願人に実体審査の前に必要な補正・訂正(クレーム補正・発明者の見直し、あるいは、追加IDSは?等々)の機会を与え、審査をよりスムースに行えるようにすることを目的とする。なお、同通知に対して出願を意図的に放棄する場合にはサーチ費用が返還される(何故審査費用を返還しないのか??)。

さて本PPの前に、先日公開(4/9)されたPCTからの米国移行(371出願)に対するPPもあるので、それら概要を把握しておくことが望ましい。371出願に対するPPUSPTOが選出する(全ての371出願に適用されるわけではない)、且つ、371出願に対するPPに選出され、応答しない場合には371出願は放棄となる。一方、本PP(Pre-Docketing Notice)は応答しない場合は単に通常の出願として審査に進みます。さらに、本PPPre-Docketing Notice)は審査未着手の全ての米国出願(371出願を除くとは記載されていない)に適用されると理解される。昨年9月に就任したSquires長官による新規PPは不思議なものが多い、すなわち、目的を達成するためのインセンティブを出願人に殆ど与えていない。本PPもUSPTOの負荷が増えるに拘わらず実体的な効果を期待できない。1年以内に終了となるだろう(以上筆者)。

比較 

Item

PIER RFI(371出願)  2026-04-09
[PCTからの米国国内移行出願に対するPP]

URL

Pre-Docketing Notice 2026-05-29
[審査未着手の米国出願に対するPP]

URL

PP開始時期

2026/04/09

2026/05/29

PPの期間

2026/04/09から1年間
ただし、途中で中止されるかもしれない

2026/05/29~未定

適用範囲

USPTOが選出する(審査未着手の371出願)

全てに適用されるようだ(実体審査開始約3か月前の出願)

出願人の応答内容(選択)

[1] 審査に進む(通常通り・予備補正)

[2] 審査を12か月遅らせる

[3] 出願を意図的に放棄

[1] 審査に進む(予備補正、発明者の訂正、あるいは、追加のIDSは?)

[2] 出願を意図的に放棄

応答の必要性

必要

必要なし

応答しない場合

出願放棄となる。

通常の出願として審査に進む。

USPTOの目的

出願人が本当に審査を望むのかを確認したい。(できれば放棄してほしい:審査バックログの解消)

出願審査に適用するように補正の機会を与える。(できれば放棄してほしい:審査バックログの解消)

放棄する場合

メリット無し

(そもそも国内移行時に費用を支払っているので金銭的なメリットがないので放棄となる件数は少ないだろう)

サーチ費用が返還される(何故、審査費用が返還されないのか?)

現地代理人

(懸念事項)

 本PPに選出されると、現地代理人は出願人に知ラせる義務がある。

★ 現地事務所顧客 コレポン費用が掛かる

★ さらに、現地からUSPTOに応答する費用も掛かる。(結局、出願人側の費用負担増となる)


費用を抑えるには、本PPに選出された場合には自動的に上記[1]で対応すると現地代理人に指示可能(顧客の同意要)

PPを送付してこなくて良いと指示可能(顧客の同意要)

 以上

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(1) US_Patent Related 

(2) Case Laws 

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